この記事でわかること
  • 単純承認・限定承認・相続放棄、3つの選択肢の違い
  • 相続放棄は「知ったときから3か月以内」に家庭裁判所へ申述
  • 放棄する前に気をつけたいことと、手続きのおおまかな流れ

① 相続の3つの選択肢

相続では、亡くなった方(被相続人)のプラスの財産だけでなく、借金などマイナスの財産も引き継ぎの対象になります。そのため相続人には、大きく3つの選択肢があるとされています。

  • 単純承認:プラスの財産もマイナスの財産も、すべて引き継ぐ
  • 限定承認:プラスの財産の範囲内で、マイナスの財産を引き継ぐ
  • 相続放棄:初めから相続人でなかったことになり、プラスもマイナスも引き継がない

借金のほうが明らかに多い場合などに検討されるのが相続放棄です。まずは財産の全体像の把握から(身近な人が亡くなったときの手続き)。生前からの備え方は相続・遺言の準備にまとめています。

② 相続放棄の基本 ― 期限と申述先

相続放棄は、家庭裁判所に「申述(しんじゅつ)」という手続きをして行います。自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申述するのが基本とされています。家族間で「放棄する」と決めるだけでは、法律上の相続放棄にはなりません。

3か月で判断できないときは
財産の調査が終わらないなどの事情で決められないときは、期間(熟慮期間)の伸長を家庭裁判所に申し立てられるとされています。迷っているときも、あきらめる前に家庭裁判所や専門家へ早めに相談を。

③ 放棄する前の注意点

相続放棄を検討している間は、次の点に気をつけましょう。

  • 相続財産を処分しない:遺品や預貯金などの処分が「単純承認」とみなされるおそれがあるとされています。遺品整理もいったん待って、先に専門家へ相談を
  • 次の順位の親族に相続権が移る:子が全員放棄すると親へ、さらにきょうだいへ——と順に移ります。事前のひとこと連絡で行き違いを防ぎましょう
  • 放棄しても受け取れる場合があるもの:生命保険金など、契約や状況によっては受け取れるとされるものもあります。個別の判断は専門家に確認を

④ 手続きの流れ

申述には、申述書のほか戸籍謄本などの書類が必要で、そろえる範囲は被相続人との続柄によって異なるとされています。くわしくは、裁判所のウェブサイト(「相続の放棄の申述」)や管轄の家庭裁判所で確認しましょう。

おおまかには、必要書類をそろえる → 家庭裁判所へ申述する → その後は家庭裁判所からの案内に沿って進めるという流れが一般的とされています。期限に関わる手続きなので、判断に迷うときは早めに弁護士・司法書士へ相談を。

財産を引き継ぐ場合の税金のしくみは 相続税の基礎 をご覧ください。

参考:裁判所(相続の放棄の申述)。個別の判断は弁護士・司法書士などの専門家にご相談ください。制度や書式は変わることがあるため、最新は裁判所のウェブサイトでご確認ください。

まとめ

相続放棄は、「知ったときから3か月以内に、家庭裁判所へ申述する」のが基本です。判断がつかないときは、熟慮期間の伸長を申し立てる道もあります。財産の処分は承認とみなされるおそれがあるとされるため、迷っている間はモノもお金も動かさないのが安心です。

放棄は、やり直しがききにくく、次の順位の親族にも関わる選択です。期限のあることだからこそ、弁護士・司法書士などの専門家の力も借りながら、落ち着いて判断していきましょう。