- 相続税は「かかる人」が限られていること(基礎控除の考え方)
- 何が対象になり、何を差し引けるのか
- 申告・納付の流れと、専門家に相談する目安
相続税はかかる人が限られる
「相続税がかかるのでは」と心配される方は多いですが、相続税には基礎控除という非課税のしくみがあり、財産がその範囲におさまれば相続税はかかりません。基礎控除の目安は、一般的に次の式で示されます。
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
たとえば法定相続人が3人なら、3,000万円+600万円×3=4,800万円が目安です。財産の合計がこの額を超えた場合に超えた分に対して相続税がかかり、この範囲におさまれば原則として申告も納税も必要ありません。
実際には、この基礎控除があるため相続税がかからない家庭のほうが多いとされています。まずは「自分の家はかかりそうか」をおおまかに把握するところから始めると、必要以上に不安にならずにすみます。
何が対象になるか
相続税は、亡くなった方が遺した財産の合計をもとに考えます。プラスの財産には、次のようなものがあります。
- 預貯金
- 不動産(土地・建物)
- 株式・投資信託などの有価証券
- 一定の生命保険金や死亡退職金など(非課税となる枠がある場合があります)
一方で、借入金などのマイナスの財産や、葬式費用などは差し引いて計算するのが基本です。この「差し引いたあとの財産」を基礎控除と比べていきます。保険金の非課税枠やどこまで差し引けるかといった細かい扱いは状況によって変わるため、迷う場合は専門家に確認すると安心です。
評価と主な特例
相続税では、財産を「いくらとして数えるか」(評価)が結果を大きく左右します。とくに土地は路線価などをもとに評価するため、実際の売買価格とは異なることがあります。税負担を軽くする方向に働く主な特例には、次のようなものがあります。
- 小規模宅地等の特例:自宅などの土地について、一定の要件を満たすと評価額を大きく下げられる場合があります。
- 配偶者の税額軽減:配偶者が相続する場合に、一定の範囲まで相続税がかからないしくみがあります。
これらは税負担を大きく左右する一方で、適用の要件が細かく、判断を誤ると使えなかったり不利になったりすることもあります。金額や要件をここで断定することは避けます。使えるかどうかや有利な使い方は、税理士などの専門家に確認することをおすすめします。
申告と納付の流れ
相続税の申告と納付には期限があります。目安として、相続の開始(被相続人が亡くなったこと)を知った日の翌日から10か月以内が申告・納付の期限とされています。財産の調査や評価には時間がかかるため、早めに動き出すことが大切です。
大まかな流れは、次のようなイメージです。
- 財産(プラス・マイナス)の洗い出しと評価
- 基礎控除と比べ、相続税がかかりそうかを確認
- かかりそうなら、特例の適用や分け方を検討
- 期限内に申告・納付
基礎控除を超えそうなとき、土地や事業用の財産があるとき、特例を使いたいときなどは、早めに税理士へ相談するのが安心です。期限が決まっているからこそ、迷ったら早い段階で動きましょう。
生前にできること
相続税が気になる場合、生前のうちにできる工夫もあります。代表的なものが生前贈与で、主に次の方法が知られています。
- 暦年贈与:毎年の贈与に対する考え方を使う方法。
- 相続時精算課税:一定の枠で贈与しておき、相続のときにまとめて精算する考え方。
ただし、これらは制度の改正があったり、どちらが有利かが個々の状況で変わったりと、一長一短があります。「とりあえず贈与すればよい」と単純に判断できるものではなく、かえって不利になることもあります。具体的な金額や進め方は断定せず、税理士などの専門家と一緒に進めることを前提に検討しましょう。
まとめ
相続税には基礎控除があり、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を超えた分にかかるのが基本のしくみです。多くの家庭ではかからないことも多いため、まずは過度に不安にならず、自分の家がかかりそうかを把握することから始めましょう。
対象になる財産や特例、申告の期限、生前贈与の扱いは、改正や個別の事情で変わります。基礎控除の式は目安として知っておきつつ、具体的な計算・特例・対策は、国税庁の情報を確認したうえで税務署や税理士に相談する——これがいちばん確実で安心な進め方です。
参考:国税庁(相続税)。基礎控除・税率・特例・贈与の扱いは改正や個別の状況で異なります。具体的な計算・申告は税務署や税理士にご確認ください。