- 相続でもめないために、まず何をすればいい?
- 遺言の種類(自筆証書・公正証書)と選び方
- 相続・遺言・相続税の相談先
① まず財産を把握する
相続で家族がもめる原因の多くは、「どこに何があるか分からない」こと。まずは財産を一覧にして把握することから始めましょう。次のようなものを書き出しておくと、いざという時に家族が困りません。
- 不動産(土地・建物)
- 預貯金(銀行・口座の一覧)
- 証券(株式・投資信託など)
- 保険(生命保険・個人年金など)
- 借入・ローンなどのマイナスの財産
ポイントは、プラスの財産だけでなくマイナスの財産(借入)も含めて一覧にすること。そのうえで、保管場所がわかるように家族と共有しておくと安心です。
② 遺言の種類
財産を「誰に、どう遺すか」を自分の希望どおりに決めたい場合は、遺言が有効です。遺言には主に2つの種類があります。
- 自筆証書遺言:自分で書く方式。費用はかからないが、書き方の要件が厳格で、不備があると無効になることがある。
- 公正証書遺言:公証役場で作成する方式。費用はかかるが、内容が確実で、紛失の心配が少ない。
エンディングノートには法的効力がないため、財産の分け方を法的に指定したい場合は、希望どおりに遺すための遺言を用意しておくとよいでしょう。
③ 自筆証書遺言書保管制度
2020年からは、法務局が自筆証書遺言を預かる「自筆証書遺言書保管制度」が始まりました。これは法務省の制度です。
この制度を利用すると、紛失や改ざんの心配がなく、また家庭裁判所の検認も不要になるなどの利点があります(法務省)。自筆証書遺言を考えている場合は、選択肢のひとつとして知っておくとよいでしょう。
④ 相談先
相続税には基礎控除があり、課税されない家庭も少なくありません。ただし金額や要件は変わることがあるため、具体的な計算や対策は国税庁の情報や、税理士などの専門家に確認してください。
ひとりで抱え込まず、内容に応じて次のような専門家を頼りましょう。
- 弁護士・司法書士:相続・遺言の相談や手続きに。
- 税理士:相続税の計算や申告に。
- 行政書士:書類の作成に。
参考:法務省「自筆証書遺言書保管制度」、国税庁「相続税」など。制度や金額は変わることがあるため、最新の内容は各公式サイトや専門家でご確認ください。
まとめ
相続の備えは、まず財産を把握して家族と共有することから。そして希望があれば、遺言で意思を残しておくことで、家族がもめたり迷ったりする負担を減らせます。
制度や相続税の要件は変わることがあります。判断に迷うときは、ひとりで抱え込まず、公的な情報や専門家を頼りながら、元気なうちに少しずつ準備を進めましょう。