- 介護保険を使える人の条件
- 要介護認定の申請から利用までの流れ
- 自己負担の割合と、使えるサービスの種類
介護保険を使えるのは誰?
介護保険は、原則65歳以上の方(第1号被保険者)が、要介護・要支援の認定を受けたときに利用できます。また、40〜64歳の方(第2号被保険者)も、加齢に伴う特定の病気(特定疾病)が原因で介護が必要になった場合は対象になります。いずれも、まずは要介護認定の申請が必要です。
申請から利用までの流れ
- STEP 1:市区町村の窓口で申請 本人・家族のほか、地域包括支援センターやケアマネジャーに代行してもらうこともできます。
- STEP 2:認定調査・主治医意見書 調査員が心身の状態を確認し、主治医が意見書を作成します。
- STEP 3:審査・判定(要介護度の決定) 非該当・要支援1〜2・要介護1〜5のいずれかに区分されます。申請からおよそ1か月。
- STEP 4:ケアプラン作成・利用開始 ケアマネジャーと計画を立て、サービスを使い始めます。
どこから手をつければよいか迷ったときの相談先が、地域包括支援センターです。市区町村が地域ごとに設けている総合相談窓口で、申請の代行や制度の案内、保健・福祉・介護にまたがる困りごとの調整までを無料で担ってくれます。まずはお住まいの地域の窓口に連絡してみるのが、安心への近道です。
認定後にサービスを組み立てる中心役がケアマネジャー(介護支援専門員)です。本人や家族の希望、心身の状態をふまえてケアプラン(サービス計画)を作成し、サービス事業者との連絡・調整や、利用が始まったあとの見直しまでを継続して支えます。ケアマネジャーとケアプランのしくみは、別の記事でくわしく紹介しています。要支援と判定された場合は、地域包括支援センターが計画づくりを担当するのが一般的です。ケアプランの作成自体に利用者の自己負担はかからないのも、覚えておきたい点です。
自己負担の割合
介護サービスを使ったときの自己負担は、所得に応じて原則1割(一定以上の所得がある方は2割または3割)です。残りは介護保険でまかなわれます。ただし、要介護度ごとに保険が使えるサービス量の上限(区分支給限度額)があり、それを超えた分は全額自己負担になります。
使えるサービスの種類
介護保険のサービスは、大きく次のように分けられます。
- 自宅で受ける:訪問介護(ヘルパー)・訪問看護・デイサービス など
- 施設で受ける:特別養護老人ホーム・介護老人保健施設 など
- 環境を整える:福祉用具のレンタル・購入、住宅改修(手すり・段差解消 など)
認定の更新・区分変更
要介護認定には有効期間があり、期限を過ぎると介護保険のサービスが使えなくなってしまいます。引き続き利用するには、期限が切れる前に更新の申請が必要です。手続きの時期が近づくと市区町村から案内が届くのが一般的ですが、更新にも審査や認定調査の時間がかかるため、案内が来たら早めに動くと安心です。
また、有効期間の途中でも、退院後に身体の状態が大きく変わったり、これまでの区分ではサービスが足りなくなったりしたときは、区分変更の申請ができます。逆に状態がよくなったときも見直しの対象です。判断に迷う場合は、自己判断で抱え込まず、まずはケアマネジャーや地域包括支援センターに相談しましょう。今の暮らしに合った形へ、その都度整えていくことが大切です。
まとめ
介護保険は、申請して要介護認定を受けることで使えるようになります。自己負担は原則1〜3割で、要介護度に応じた上限の範囲で、自宅・施設・環境整備のサービスを組み合わせて利用できます。
焦らず、ひとつずつ。あんしんくらしは、その一歩一歩をサポートします。